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法人で買ったハワイのコンドに1か月泊まる。その滞在は「仕事」か「休暇」か

法人で買ったハワイのコンド 泊まるのは仕事か休暇か
sasshi
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アロハ!sasshi(サッシ)です!

コンドのラナイからワイキキビーチとダイヤモンドヘッドを眺める筆者のイラスト

前回の記事で、ハワイ不動産の減価償却を「簡便法・見積法・法定耐用年数」の3つから検証しました。調べ終えたとき、わたしの気持ちは「個人ではなく、法人で買おう」という方向に、はっきり傾いていました。

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ただ、法人で買うと決めたとたんに、次の問題が出てきます。

わたしの計画は、買ったコンドを貸し出しながら、自分でも年に1か月くらい泊まることです。多くても2か月。残りの期間は貸します。

では、法人が持っている部屋に、社長であるわたしが泊まったら、税金はどうなるのか。

最初に考えたのは、こういうことでした。泊まるなら、ゲストと同じ目線で部屋を点検したい。部屋に不具合はないか。チェックインはしやすいか。キッチンの備品は壊れていないか。何を補充すればいいか。これはオーナーとしての管理の仕事です。仕事で泊まるのなら、宿泊費は要らないのではないか。

この問いを、国税庁の通達と法人税法の条文、それにハワイ州税務局の資料で確かめてみました。

先にお断りしておくと、この論点は税理士の先生でも答えが分かれそうな領域です。今回は、一次情報から言えるところまでにとどめています。わたしの読み方が混ざる箇所は、そうはっきり書きました。

結論から言うと、「管理の仕事なら宿泊費は要らない」は、半分だけ正しい、というのがわたしの答えです。

ボートが浮かぶ水辺に建ち並ぶワイキキのコンドミニアムのイラスト

おさらい|個人で買うと出てくる「別荘」の壁

前回の記事の9月追記で書いたことを、短くおさらいします。

個人がリゾートの部屋を買って、自分でも使いながら貸すと、その部屋が「生活に通常必要でない資産」、つまり別荘のような資産と見られることがあります(所得税法69条2項、同法施行令178条1項2号)。そう判断されると、不動産所得の赤字を給与所得と損益通算できません。

実際に、国内のリゾートホテルの一室を個人で持ち、オーナーとして年に1〜2回泊まりつつ、ほかの日はホテルが客室として貸していたケースで、損益通算が否認された裁決があります(平成13年5月30日裁決)。

この規定は所得税のものなので、法人には適用されません。ここが、法人を考える出発点でした。

ところが法人には、法人なりの論点があります。「会社の持ち物を、役員が自分のために使う」ことの扱いです。

法人の部屋にタダで泊まると、日本では何が起きるか

アロハタワーとホノルル・ダウンタウンのオフィス街のイラスト

会社が役員に「部屋を貸した」ことになる

法人税基本通達9-2-9は、役員給与に含まれる「経済的な利益」を列挙しています。その(8)に、役員に対して無償または低い対価で用役を提供した場合、通常の対価との差額が当たる、とあります。

法人の部屋に役員がタダで泊まれば、法人が役員に「宿泊」という用役を無償で提供したことになります。本来の宿泊料が、役員への給与として扱われる、と読めます。

福利厚生だから非課税、とはいかない

会社の保養所のように、福利厚生として使わせる場合は、非課税で済む道もあります(所得税基本通達36-29)。

ただし、この通達には除外があります。その利益が著しく多額な場合と、役員だけを対象として提供される場合です。

わたしのように、自分ひとりの法人で、自分だけが泊まる。これは「役員だけを対象」そのものです。福利厚生で非課税、という道は使えないと考えるのが自然です。

法人と個人の両方で課税される形になる

ここからが、法人ならではの重いところです。

法人税法22条2項は、益金に入れる収益に「無償による役務の提供」に係るものも含む、と定めています。タダで泊めても、法人には「受け取るはずだった宿泊料」が収益として立つ、ということです。

一方で、その宿泊料と同じ額が役員への給与になります(法人税法34条4項は、役員給与に「経済的な利益」を含むと定めています)。そしてこの給与は、損金に入りません。

損金に入る役員給与は、毎月同じ額を払う「定期同額給与」などに限られます(法人税法34条1項)。経済的な利益が定期同額給与として扱われるのは、毎月おおむね一定のものです(法人税法施行令69条1項2号、法人税基本通達9-2-11)。年に1回、1か月泊まるだけの利益は、これに当たりません。

まとめると、こうなります。

  • 法人:宿泊料相当額が収益に入る。同じ額の役員給与は損金にならない。結果として、法人の所得がその分増える
  • 役員(わたし):同じ額が給与として課税される

つまり、同じ1か月の滞在に、法人税と、わたし個人の所得税・住民税の両方がかかる形になるんです。「タダで泊まったつもり」が、いちばん高くつくかもしれません。

「通常の対価」はいくらなのか

では、課税の基準になる「通常の対価」はいくらなのか。

所得税基本通達36-50は、使用者が役員に提供した用役は「通常支払われるべき対価の額」で評価する、としています。

ホテルプログラムやバケーションレンタルに出している部屋なら、同じ時期に一般のゲストに売っている宿泊料が目安になる、と読めます。通達に「ホテルの料金」とまで書いてあるわけではないので、ここはわたしの読み方です。

「管理の仕事で泊まる」なら、宿泊費は要らないのか

ここからが、今回いちばん確かめたかったところです。

コンドミニアムの室内をビデオカメラで確かめる筆者のイラスト

わたしが泊まって確かめたいこと

オーナーとして部屋に泊まるなら、確かめたいことはたくさんあります。

  • 部屋の不具合:エアコン、水回り、窓やラナイの扉、照明
  • チェックイン:鍵の受け渡しや案内は分かりやすいか。到着してから部屋に入るまで迷わないか
  • キッチン:鍋や食器、家電が壊れていないか。数は足りているか
  • 補充:タオル、リネン、消耗品で、何を足せばいいか
  • レビューに書かれている不満が、実際に起きているか

写真と間取り図だけでは分からないことを、ゲストと同じ目線で確かめる。これは、稼働率とレビューに直結するオーナーの仕事です。

仕事で使ったのなら、それは「役員にタダで泊まらせた」のではなく「業務のために部屋を使った」と整理できる余地があります。

通達が見るのは「目的」だけではない

ここで参考になるのが、法人税基本通達の「海外渡航費」の規定です。役員が海外へ出張したときの旅費を、経費にできるかどうかを定めたものです。

9-7-6は、旅費を経費にできるのは、その渡航が業務の遂行上必要で、しかも通常必要と認められる部分だけ、としています。注として、旅行期間のおおむね全期間を通じて明らかに業務のための渡航なら、全額を旅費にできる、とも書かれています。

業務のための渡航かどうかの判断について、9-7-7はこう定めています。「その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定する」。

そして9-7-9です。業務のための旅行と、そうでない旅行を併せて行った場合は、それぞれの期間の比などで旅費を按分します。業務でない部分は、役員への給与になります。

1か月まるごと仕事、とは言いにくい

ヤシの並木とホテルが続くカラカウア通りのイラスト

これをわたしの計画に当てはめてみます。

点検のリストを見直すと、正直なところ、何日もかかる作業ではありません。不具合を見つけて業者に連絡し、備品を買い足し、チェックインの流れを確かめる。数日あれば終わる量です。

「目的は管理の仕事です」と言っても、1か月のうち残りの日はビーチを歩き、食事をして、ハワイの暮らしを楽しんでいるはずです。旅行期間まで含めて実質で判定されるなら、その日々まで仕事と言い切るのは難しいと思います。

ですから、わたしの答えは「半分正しい」です。

  • 点検や補充をした日は、仕事の日として説明できる余地がある
  • 1か月まるごとを仕事とするのは、無理がある

一つ、注意書きをしておきます。9-7-9は、航空券や日当といった旅費についての通達です。法人の部屋に泊まることにも同じ按分の考え方を当てはめるのは、わたしの読み方です。部屋の滞在について、はっきり書いた規定は見当たりませんでした。

もう一つ、家族や友人と一緒に行く場合です。わたしの法人の役員はわたしひとりなので、同行する家族や友人は役員ではありません。

法人税基本通達9-7-8は、役員が業務のための海外渡航に親族や、その業務に常時従事していない人を同伴し、その旅費を法人が負担した場合は、その役員への給与になる、としています。例外は、補佐が必要な場合や、外国語や専門知識のある人が必要な場合など、同伴が明らかに渡航の目的のために必要なときに限られています。

ですから、家族や友人の航空券などは、法人ではなく自分のお金で払うのが基本になると考えています。それに、同行者が多いほど、その滞在を「仕事のため」と説明するのは難しくなっていくと思います。

ホテルプログラムに出すなら、もう一つ考えること

ホテルプログラム(ホテルが客室として貸し出す仕組み)に部屋を出す場合は、客室の清掃や点検、補修を運営会社が担うことが多いと思います。

そうなると、「オーナーが自分で泊まって点検する必要があった」という説明は、自主管理のバケーションレンタルより弱くなります。どこまでを運営会社がやるのかは契約しだいなので、買う前に管理契約の中身を確かめておきたいところです。

「管理のために泊まる」は、筋の通った考え方だと思います。ただ、それで宿泊費がゼロになるのは、本当に仕事をした日の分だけ。この線引きは、税理士さんと一緒に決めておきたいところです。

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仕事の日を、あとから説明できるようにしておく

仕事の日を仕事の日として扱ってもらうには、あとから説明できる形で残しておくことが大切です。わたしなら、こんなものを残します。

  • 点検のチェックリスト:日付を入れて、項目ごとに結果を書く
  • 写真:不具合の箇所、直したあとの状態、補充した備品
  • 業者とのやり取り:修理の依頼、見積もり、請求書、メール
  • 買ったもののレシート:備品や消耗品
  • 日ごとの作業記録:その日に何をしたか。仕事をしなかった日は、そう書く

最後の「仕事をしなかった日は、そう書く」がポイントだと思っています。全部の日を仕事にしようとすると、かえって記録全体が疑われます。仕事の日と休みの日を自分で分けておくほうが、説明として強いはずです。

宿泊料を払えば解決? するとハワイで宿泊税がかかる

ホテルとコンドミニアムが建ち並ぶワイキキビーチのイラスト

では、休みの日の分は、自分で法人に宿泊料を払えばいいのではないか。日本の税金の問題は、それで小さくなります。

ところが今度は、ハワイ側に話が移ります。

ハワイ州税務局のTAT(宿泊税)の解説資料を読むと、TATは宿泊施設を貸して受け取る賃料収入にかかる税金です。無償で泊まる場合に課税する規定は、タイムシェアを除いて見当たりませんでした。

一方で、わたしが法人に宿泊料を払えば、それは法人の賃料収入です。すると、TAT、オアフ島のOTAT、GET(州の売上税)がかかると読めます。オーナーが納める側で見ると、合計で約18.5%です。

州税務局の解説資料(ブローシャー)には、家族や関係者のあいだの賃料を対象から外す、という記述は見当たりませんでした。ただ、関係者同士の場合について明示した規定もないので、ここも「そう読める」にとどめておきます。

日本の税金を避けようとして宿泊料を払うと、今度はハワイの宿泊税がかかる。日本とハワイで、税金がねじれるんです。これは、実際に法人で持ってみないと気づきにくいところだと思います。

宿泊税の18.5%と18.712%の違いは、別の記事で詳しくまとめています。

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1か月泊まると、どこにいくら課税されるのか(仮の試算)

数字で並べてみます。前提は次のとおりです。すべて仮の数字です。

  • 同じ時期に一般のゲストに売っている宿泊料:1泊200ドル
  • 滞在:30泊
  • 為替:1ドル=158.78円(2026年9月25日・三菱UFJ銀行の公表仲値)
  • 日本の税率:法人の実効税率25%、わたし個人の所得税・住民税30%と仮定

まず、宿泊料を払わずに泊まった場合です。仕事の日の数を変えて比べます。

仕事の日休みの日給与とされる額日本の税金の目安
(法人25%+個人30%)
0日30日6,000ドル(約95万円)約52万円
5日25日5,000ドル(約79万円)約44万円
10日20日4,000ドル(約64万円)約35万円

次に、休みの日の分を、一般のゲストと同じ料金で法人に払った場合です。給与の問題は生じません。そのかわり、法人の賃料収入に対して、ハワイの宿泊税などがかかります。

仕事の日払う宿泊料ハワイの宿泊税など(約18.5%)
0日6,000ドル(約95万円)約1,110ドル(約18万円)
5日5,000ドル(約79万円)約925ドル(約15万円)
10日4,000ドル(約64万円)約740ドル(約12万円)

※払った宿泊料は法人の収入になるので、日本とアメリカで所得税・法人税の計算にも入ります。ここでは宿泊税だけを並べています。

表を並べて分かるのは、どちらを選んでも、どこかに税金がかかるということです。そして、どちらの表でも、いちばん効くのは「仕事の日」を正しく数えることでした。

もう一つ、表に出てこないものがあります。自分が泊まっている1か月は、ゲストに貸せません。貸していれば入ったかもしれない収入も、自分で泊まることの本当のコストです。

経費そのものを否認された例はあるのか

「法人の持つリゾート物件を役員が私的に使って、経費を否認された」という例も探してみました。

国税不服審判所の公表裁決(法人税関係の要旨)を、「別荘」「保養所」「リゾート」「私的使用」といった言葉で調べましたが、この形の事例は見つかりませんでした。

ただ、見つからないことは、問題がないことを意味しません。私的な利用が中心だと見られれば、その物件の費用がそもそも法人の経費と言えるのか、を問われる可能性は、一般論としてあります。貸し出す期間をきちんと確保しておくことは、この点でも大切だと思います。

わたしはどうするか

夕日が沈むハワイのビーチでくつろぐ人々のシルエットのイラスト

ここまで調べて、わたしの考えはこうなりました。

  • 泊まるときは、点検と補充を本当に仕事としてやる。仕事の日は記録を残す
  • 休みの日は、休みの日として扱う。給与として課税されるか、宿泊料を払うかは、税理士さんと数字を比べて決める
  • 家族や友人と行くときは、その人たちの航空券などは法人ではなく自分で払う
  • 自分で使うのは1か月くらいにとどめ、残りの期間は貸す

こうして書くと、法人で持つのは面倒なことばかりに見えるかもしれません。それでも、わたしがハワイに部屋を持ちたい理由は変わりません。

貸している期間は宿泊収入が入り、部屋の費用をまかなってくれます。長く持てば、売るときの値上がりも期待できます。そして何より、ハワイに「自分の居場所」があること。年に1か月、ゲストの目線で自分の部屋に泊まる時間は、オーナーとしての仕事でもあり、わたしにとっての楽しみでもあります。

次回は、前回予告したとおり、「個人か、法人か。わたしはどちらで買うのか」を、自分の数字で電卓を叩いて確かめてみたいと思います。今回の「泊まる分の税金」も、その比較の中に入れるつもりです。

よくある質問(FAQ)

Q1. 法人の部屋に社長がタダで泊まると、どうなりますか?

本来の宿泊料が、社長への給与(経済的な利益)として扱われると読めます。法人側ではその額が収益に入り、同じ額の給与は損金になりません。社長個人にも給与として課税されるので、両方に税金がかかる形になります。

Q2. 部屋の点検や管理のために泊まるなら、宿泊費は要りませんか?

点検や補充をした日は、業務として説明できる余地があります。ただし、判断は目的だけでなく期間も含めた実質で行われます。滞在の全期間を仕事とするのは難しいと思います。仕事の日は記録を残し、扱いは税理士さんと決めてください。

Q3. 自分で宿泊料を払えば問題ありませんか?

日本の給与課税の問題は小さくなります。そのかわり、法人の賃料収入になるので、ハワイの宿泊税(TAT・OTAT)やGETがかかると読めます。日本とハワイのどちらで税金を払うかが変わる、と考えておくのがよさそうです。

Q4. 個人で買った部屋に自分で泊まる場合はどうなりますか?

自分の持ち物に泊まるので、給与の問題はありません。ただし、自分でも使いながら貸すリゾートの部屋は「生活に通常必要でない資産」と見られ、赤字を給与と損益通算できなくなることがあります。詳しくは前回の記事をご覧ください。

今日のsasshi’s recommendation

最後にもう一度だけ。今回の記事は、「わたしの読み方」が混ざる箇所がいくつもありました。とくに、法人の部屋に泊まる日のうち何日を仕事とするか、宿泊料を払うかどうかは、実際に法人を持つ前に、税理士さんと決めておくべきことです。

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あとがき

いかがでしたでしょうか。今回は「法人で買った部屋に、自分で泊まったらどうなるか」を、通達と条文、ハワイ州の資料から確かめてみました。

「管理の仕事なら宿泊費は要らない」。自分で思いついたときは、いい考えだと思いました。調べてみると、半分は正しく、半分は言い過ぎでした。その半分を知っておくだけでも、法人で持つときの計画はだいぶ現実的になります。

法人で持つか、個人で持つか。その答えを出すための材料を、一つずつ積み重ねていきましょう。

それでは今日はこの辺で。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

免責事項

本記事は、執筆時点(2026年9月)における調査および宅建士としての一般的な見解に基づく情報提供を目的としたものであり、税務・法務上の個別の助言を行うものではありません。法人税基本通達9-7-9等を物件の滞在に当てはめる考え方、ハワイの宿泊税の扱いなど、筆者の読み方を含む箇所があります。記載の試算は仮の宿泊料・税率・為替(2026年9月25日・三菱UFJ銀行の公表仲値)を置いたモデルケースであり、実際の税額は法人の状況や個人の所得によって大きく異なります。法人での購入や物件の利用に関する最終的なご判断は、必ずご自身の責任において、国際税務・海外不動産に精通した専門家(税理士等)にご相談のうえ行ってください。本記事の情報を利用したことによるいかなる損害についても、当ブログは責任を負いかねます。詳細はこちら

参照した一次情報:法人税法22条2項・34条、法人税法施行令69条1項2号(e-Gov法令検索)/法人税基本通達9-2-9、9-2-11、9-7-6〜9-7-10(国税庁)/所得税基本通達36-29、36-50(国税庁)/所得税法69条2項・同法施行令178条1項2号、平成13年5月30日裁決(国税不服審判所)/Hawaii Department of Taxation「Transient Accommodations Tax」ブローシャー

ABOUT ME
sasshi
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企業経営者 宅建士
投資歴:四半世紀超
【目標】
2029年にハワイのコンドミニアムを一括購入する。
ハワイを愛するあまり、本気で二拠点生活(デュアルライフ)を目指し始めました。 「移住」ではなく、日本の利便性とハワイの癒やしを両立する「いいとこ取り」スタイルが理想。特に花粉症の時期(2-4月)はハワイへ逃亡計画中。
【手段】
不動産知識: 宅建士・賃貸不動産経営管理士の資格を活かし、投資家目線で「バケーションレンタル」物件を分析。
株式投資: 日本株運用で、購入資金を着々と形成中。
このブログでは、投資成績やハワイ不動産の分析をリアルタイムで公開しています。
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